平成14年度 二ツ塚処分場の水質等調査結果について(概要)
東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
平成14年度に二ツ塚処分場関連で水質や発生ガス等について実施した調査結果の概要である。
問題となるような結果はなく、安全性が改めて確認された。
鉛が1月(0.020mg/L)に、セレンが4月(0.001mg/L)に検出されたが、協定上の基準値以下であり、その他の有害性重金属等は検出されず、特段の問題はなかった。
平成14年度を通じ、有害性重金属やPCBが検出されないとともに、窒素などはいずれも下水道へ放流するための基準を十分満足した。
水素イオン濃度(pH)が5月(8.8)、7月(8.8)及び8月(8.9)に、生物化学的酸素要求量(BOD)が、5月(2.5mg/L)、7月(2.1mg/L)、及び10月(2.3mg/L)に、また大腸菌群数が10月(3300MPN/100mL)に準用基準値を超えた。これは、2期工事の現場から発生した濁水の一部が防災調整池に流入し、これらの項目が高くなったものと考えられる。なお工事中の濁水については、仮沈砂池を作り、濁水の防災調整池への流入をできるだけ未然に防止するとともに、流入した濁水についても濁水処理プラントを設置し、公共用水域への影響を緩和している。
ひ素が12月(0.006mg/L)、1月(0.007mg/L)、及び2月(0.006mg/L)に検出されたが、基準値(0.01mg/L:地下水の環境基準と同等)以下であった。これは、過去の変動の範囲内であり大きな変化はない。その他のカドミウムなどの有害性重金属は検出されず、地下水環境基準を満足した。
電気伝導率(この基準値はない。処分場からの影響をみるひとつの指標)は、平成13年度と比較して、大きな変化はない。
すべての井戸で、地下水の水質環境基準を満足した。
場外井戸No.10のみで、2月に微量の鉛(0.006mg/L、基準値は0.01mg/L)が検出されたが、地下水の水質環境基準を下回っていた。(場外井戸No.10は平成12年11月にも0.006mg/Lの鉛が検出された経緯があり、過去の変動の範囲内である。)
また、処分場下流部の場内モニタリング井戸No.6と場外井戸No.7の2ヶ所で、塩化物イオン(基準値はない。処分場からの影響をみるひとつの指標)が、10mg/Lを超える月があった。これは平成12年度の冬期(平成13年2月)、及び平成14年度の冬期(平成14年12月)に、近接する秋川街道に散布された凍結防止剤(塩化カルシウム)の影響と考えられる。その他の井戸については、埋立開始前と同じレベルであり、これらの井戸には埋立による影響はないと考えられる。
カドミウム等の有害性金属や、PCB等はいずれも検出されず、全ての項目で公害防止協定を満足した。
発生ガスでは、アンモニアが微量に検出されたほかは、大気の組成に近く、埋立地特有の、メタン及び二酸化炭素の発生はわずかに見られる程度である。
悪臭調査については、アンモニア、硫化水素、トルエン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸が微量検出されたが、公害防止協定の準用基準を大きく下回っている。また、臭気指数は、敷地境界の2地点で、何れも定量下限値未満であり公害防止協定の準用基準を遵守している。
土壌粒子飛散はすべて公害防止協定の準用基準内であった。
機械振動による騒音については、No.1及びNo.6の2地点で準用基準値を超えた。No.1の主音源は、秋川街道の車両走行音及び川を流れる水の音であった。また、No.6地点では、1回目(7:48~7:58)の時間帯は、準用基準が厳しい値である午前6時から8時までの基準(基準値45デシベル)が適用されるため、騒音レベルの90%上端値が47デシベルとわずかであるが、準用基準を超過した。原因としては、秋川街道の車両走行音が暗騒音としてあることに加えて、2期工事の関係の作業が7時から一部始まるため、作業開始時の作業車の始動音などが影響で超過したものと考えられる。
道路交通による騒音は、全時間帯で準用基準を超過していた。しかし、処分場関係車両が通行しない早朝や夜間においても基準を超過していること、搬入車両の通行時間帯(8:00~16:00)とその前後の騒音レベルがほぼ同じことから、処分場関係車両はほとんど寄与していないと考えられる。
振動はいずれも基準以下であり、人が感じない50dB以下であった。
大気質については、いずれも環境基準を満足していた。
底質については、溶出試験では8月に鉛が検出されたが、公害防止協定の基準値を下回っていた。含有(銅)試験では、8月に銅が微量検出されたが、公害防止協定の基準値を大きく下回っていた。
土壌については、溶出試験では2地点とも鉛が検出されたが、公害防止協定の基準値以下であった。また含有試験で銅が微量検出されたが、公害防止協定の基準値を大きく下回っていた。
以上、処分場内や周辺の水質、大気等の数多くの調査結果から、問題となるような結果はなく、周辺環境に影響を及ぼしていないことが確認された。
なお、検出されないとは、それぞれの化学物質ごとの定量下限値(数値を量ることができる最低のレベル)未満のことをいう。
調査結果の詳細は、 「二ツ塚処分場の水質等調査結果について(平成14年度第4四半期)」に登載