損害賠償等請求事件について
東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
事務局長 志賀 敏和
処分組合ニュース第10号(平成11年6月発行)等の記事により名誉を毀損されたとして、二ツ塚処分場の旧共有地の元地権者の一部が、処分組合に対して損害賠償等を求めていた裁判について、10月25日、最高裁判所の上告棄却決定が出されました。
本件事件は、一審(東京地方裁判所八王子支部 判決日平成12年11月28日)、二審(東京高等裁判所 判決日平成13年5月22日)とも処分組合が勝訴していたものですが、このたび、上告審においても、処分組合の主張が正当に評価され、処分組合勝訴が確定したものです。
土屋管理者コメント
本決定は、至極当然の結果であると考える。処分組合ニュースでは、一般廃棄物の最終処分に対して責任を有する当組合として当然のことを記載したものであり、何ら違法性は無い。
今後とも、処分組合ニュース等を通じて公正な情報を提供することにより当組合の責任を果たしていく。