旧共有地の元地権者が持分権の確認を求める裁判の上告棄却決定について(9/17付け)
東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
事務局長 志賀 敏和
二ツ塚廃棄物広域処分場の収用手続における補償金の払渡手続が違法であるとして、元地権者が旧共有地の持分権の確認を求めていた裁判について、9月14日、上告棄却の決定(最高裁判所)があり、これにより組合勝訴が確定いたしました。
本件事件は、一審(東京地方裁判所八王子支部 判決日平成12年11月15日)、二審(東京高等裁判所 判決日平成13年3月27日)とも処分組合が勝訴していたものですが、このたび、上告審においても、処分組合の主張が正当に評価され、処分組合勝訴が確定したものです。 このほか、補償金の払渡手続が違法であるとして、同様に持分権の確認を求めている裁判が19件提起されていますが、既に判決が出された17件の全てにおいて処分組合が勝訴しております(うち1件は二審で逆転勝訴、請求取り下げ1件)。
今後も、収用手続が適法・適正に行われ、旧共有地の所有権は、処分組合が取得したことを、主張・立証していきます。
土屋管理者コメント
本決定は、至極当然の結果であり、当組合の収用手続における払渡しが適正に行われたことが証明されたことになる。
本件収用における補償金の払渡手続は、一部の元地権者らの裁決失効を狙った引き延ばしにより、多大な労力と時間をかけて行うことを余儀なくされ、収用法の改正にまで影響を与えたものであるが、今回の結果により、その苦労が報われた感がある。
残る裁判においても、収用手続が適法に行われたことが立証されることを確信している。