旧共有地の元地権者が持分権の確認を求める裁判の控訴審判決について
東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
事務局長 志賀 敏和
二ツ塚廃棄物広域処分場の収用手続における補償金の支払い手続が違法であるとして、元地権者が旧共有地の持分権の確認を求めていた裁判について、本日、処分組合勝訴の控訴審判決(東京高等裁判所)がありました。
本件は、一審(東京地方裁判所八王子支部 判決日1月26日)では、唯一、処分組合の主張が認められず、2月2日に控訴していたものですが、控訴審において、処分組合の主張が正当に評価され、処分組合勝訴となったものです。
このほか、補償金の供託手続が違法であるとして、同様に持分権の確認を求めている裁判が19件提起されていますが、既に一審の判決が出された11件、二審の3件の全てにおいて処分組合が勝訴しております(請求取り下げ1件)。
今後も、収用手続が適法・適正に行われ、旧共有地の所有権は、処分組合が取得したことを、主張・立証していきます。