行政代執行の実施について

行政代執行の実施について

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
事務局長 松田二郎

本日、土地収用法第102条の2第2項及び行政代執行法第2条の規定により、当組合所有の東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉ノ内7585番(土地の面積396.30平方メートル)及び7587番(土地の面積64.97平方メートル)にある立木及び工作物その他一切の物件に対し て、東京都による移転の代執行が開始されました。
処分組合では、本年5月24日に、東京都知事に対して行政代執行請求を行いましたが、いまだに物件移転の履行がなされておりませんので、東京都による行政代執行が開始されたものです。

管理者コメント
物件の移転と土地の明渡しがなされていない以上、法律に定められた手続きに従い行政代執行が行われることは、当然のことと考えている。 速やかに平穏に手続きが終了されることを望んでいる。
当組合は、代執行の終了後、二ツ塚処分場第二期工事の着工に向け、全力をあげていく。